今年、第2子の娘が誕生した我が家のケース👶
両親ともに、ニュージーランドのワークビザ(Post study work visa and Work visa based on partnership ; 詳しいビザ内容はまたの機会に)を持っている日本人。
ニュージーランドにて出産。
さて、この子この国籍は?
ジャーン‼
日本国籍のみ~🗾
大ざっぱにいうと、NZ国籍を取得するには、少なくとも片親がNZ永住権もしくはNZ国籍を持っている必要があります。
42歳で授かった命、ぜいたくは申しません。でも、「NZで生まれたのなら、NZの国籍持ってるんでしょ?」と聞かれる度に、この世知辛い世の中、せめてこの子だけでも貰えたらラッキーだったのでは...とは思います😉
実は、2005年末までは、NZ内で生まれた子はNZ人(NZ citizen)に自動的になることが出来る出生地主義をNZでも採用してました。アメリカみたいですね。
NZは、移民の国。両親の国籍やビザも様々。出生による国籍取得に関しては、細かい決まりがあります。Citizenship by Birth(出生による国籍)についての詳しい説明はこちらのサイトへどうぞ。→https://www.dia.govt.nz/Services-Citizenship-Changes-to-Citizenship-by-Birth-in-New-Zealand-from-2006-Frequently-Asked-Questions
さて、出産後の手続きはどうしたかと言いますと...
まず、NZでの出生証明の登録をしました。NZには、日本のような戸籍制度はありません。NZの出生証明書は、日本だと戸籍謄本のように本人確認の際の証拠書類として扱われます。
ちなみに、娘の出生証明書はこれ、
カラフルですね-😄このForestバージョンの他、Beachバーションと白黒のStandardバージョンも選べます。
NZの出生証明書が届いたら、次は日本国に出生届を提出しました。
オークランド日本領事館の出生届のページ→http://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_koseki01.html
日本のパスポートをつくるために、下の子が新しく加わった最新版戸籍謄本を日本から取り寄せました。詳しい手続きは、戸籍のある各市区町村にそれぞれお尋ねください<m(__)m>
そして、日本のパスポートを作成。
オークランド日本領事館の旅券新規発行のページ→
で、最後に、娘はNZで生まれたとはいえ、あくまで外国人。赤ちゃんだってNZの滞在許可が必要です。無ビザなら強制送還されちゃいます💀
そこで、NZ移民局にRequest for Statement of Immigration Statusという滞在許可証の申請書を提出。
そこで、NZ移民局にRequest for Statement of Immigration Statusという滞在許可証の申請書を提出。
出生の日から親の持っているビザの期限まで、滞在許可(Temporary Visa)がもらえます。通常のビジタービザ等に比べ簡単な手続きで、申請料はタダでした(勝手に、出産祝いと思ってます😄)。
注意点ですが、このビザステイタスでは、その期限までNZに滞在することが認められているだけであり、一度期限内に出国してしまうと再入国はできません。期限までの間に、一旦日本に里帰りするような場合には、あらかじめ通常のビザを発行してもらう事が必要です。)
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